利用規約

HamaZo Hikari service agreement

第1章 総則

第1条 (利用規約)

この利用規約は、株式会社シーポイントラボ (以下「シーポイントラボ」といいます。) が提供するインターネット接続サービス (以下「光ドライブ」といいます。) を、シーポイントラボ会員が利用する際の一切に適用します。

第2条 (定義)
この利用規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
(1)「サービス契約」とは、シーポイントラボから光ドライブの提供を受けるための契約をいい、個人の他、法人、団体又は家族等が自己の指定する者に光ドライブを利用させる目的でシーポイントラボと締結する契約を含みます。
(2)「会員」とは、シーポイントラボとの間で会員契約を締結している者、及び法人、団体又は家族等が締結した会員契約に基づいて、シーポイントラボが光ドライブの利用を承諾した者をいいます。
(3)「利用規約等」とは、シーポイントラボが、光ドライブの利用に関し、この利用規約の他に別途定める以下のものをいいます。
・「お申込み完了のお知らせ」又は「ご利用上の注意」等で案内する利用上の決まり
・利用条件等の告知、及び第5条の通知
(4)「接続サービス」とは、シーポイントラボが提供するインターネット接続サービスをいい、メールアドレス提供など、各種付帯接続サービスを含みます。
(5)「個人認証情報」とは、シーポイントラボが会員に割り当てるID (シーポイントラボ会員IDの他、メールアドレス及び特定の光ドライブの利用のためにシーポイントラボが付与するIPアドレス等を含み、以下同様とします。) 及びIDに対応するパスワード等の識別符合との組み合わせ又はそれらに代わる端末識別符号であって、当該会員を他の会員と区別して識別するのに足りる情報をいいます。
(6)「個人認証」とは、個人認証情報を用いて当該会員の光ドライブの利用権限が確認されることをいいます。
(7)「提携サービス」とは、シーポイントラボと協力、パートナー関係にある提携先 (以下「提携先」といいます。) が提供するサービスであって、課金の代行等により、シーポイントラボが関与するものをいいます。
(8)「他者サービス」とは、シーポイントラボ以外の他者が管理、運営するWebサイト等のインターネット上のサービスをいいます。但し、提携サービスを除きます。
(9)「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができるものを含みます。) をいいます。
第3条 (規約の範囲)
1. 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この利用規約の一部を構成するものとします。
2. この利用規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (規約の変更)
1. シーポイントラボは、会員の了承を得ることなく、この利用規約を変更することがあります。この場合、光ドライブの利用条件は、変更後の利用規約によります。
2. 変更後の利用規約は、シーポイントラボが別途定める場合を除いて、オンライン上 (光ドライブの会員向け「マイページ」等を含みます。) に表示した時点より効力を生じるものとします。
第5条 (シーポイントラボからの通知)
1. シーポイントラボは、オンライン上の表示その他シーポイントラボが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項、情報を通知します。
2. 前項の通知は、シーポイントラボが当該通知の内容をオンライン上 (光ドライブの会員向け「マイページ」等を含みます。) に表示した時点より効力を発するものとします。

第2章 サービス契約

第6条 (サービス契約の申込み)
1. 光ドライブの利用を希望する者は、シーポイントラボ所定の方法により、サービス契約の申込みを行うものとします。
2. サービス契約の申込みをした者 (当該サービス契約の対象者を含み、以下「申込者」といいます。) は、サービス契約の申込みを行った時点で、この利用規約の内容に対する承諾があったものとみなします。
第7条 (申込みの承諾)
1. シーポイントラボは、サービス契約の申込みに対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。シーポイントラボがこの承諾を行った時点で、サービス契約が成立するものとします。
2. 前項の審査・手続等が完了するまでの間、シーポイントラボが認めた場合は、申込者は、光ドライブの機能のうちシーポイントラボが別途定める機能を、この利用規約に基づき利用することができます。但し、このことはシーポイントラボが前項の承諾を行ったとはみなされず、申込者がこの利用規約に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間であってもシーポイントラボは直ちに当該利用を停止するとともにサービス契約の申込を承諾しないことがあります。
第8条 (申込みの不承諾)
1. シーポイントラボは、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者のサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が実在しない場合。
(2) 申込みの時点で、利用規約の違反等により、会員IDの一時停止、強制退会処分もしくは会員契約申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けたことがある場合。
(3) 申込みの際の記入事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合。
(4) 申込みをした時点で光ドライブの利用料金の支払いを怠っている場合、又は過去に支払いを怠ったことがある場合。
(5) 申込みの際に決済手段として当該申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされている場合。
(6) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みの手続きが成年後見人によって行われておらず、又は申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(7) シーポイントラボの業務の遂行上又は技術上支障がある場合。
2. 前条第2項又は前項によりシーポイントラボが会員契約の申込の不承諾を決定するまでの間に、当該申込者が光ドライブを利用したことにより発生する利用料金その他の債務 (提携サービスを利用することで提携先に対して発生した債務のうち、シーポイントラボが当該債務に係る債権の代理回収を行なうものを含み、以下「債務」といいます。) は、当該申込者の負担とし、当該申込者は第5章 (利用料金) の規定に準じて当該債務を弁済するものとします。
第9条 (譲渡禁止等)
会員は、サービス契約に基づいて光ドライブの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第10条 (変更の届出)
1. 会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他、シーポイントラボへの届出内容に変更があった場合には、速やかにシーポイントラボに所定の方法 (書面の提出、オンライン上の送信、電話連絡等) で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等、シーポイントラボが承認した場合を除き、シーポイントラボに届け出た氏名を変更することはできないものとします。
2. 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、シーポイントラボは一切その責任を負いません。
第11条 (会員からの解約)
1. 会員は、サービス契約を解約する場合は、所定の方法 (書面の提出、オンライン上の送信等) にてシーポイントラボに届け出るものとします。シーポイントラボは、既に受領した債務の払い戻し等は一切行いません。
2. 会員契約に基づいて光ドライブの提供を受ける権利は、一身専属性のものとします。シーポイントラボは当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している債務の弁済は 第5章 (利用料金) に基づきなされるものとします。

第3章 会員の義務

第12条 (利用環境の整備)
1. 会員は、光ドライブを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、光ドライブが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、会員が任意に選択し、又はシーポイントラボの指定する電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 会員は、シーポイントラボ又は関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
第13条 (個人認証情報の管理)
1. 会員は、自己のパスワード等の個人認証情報を失念した場合は直ちにシーポイントラボに申し出るものとし、シーポイントラボの指示に従うものとします。
2. 会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とする光ドライブを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。但し、接続サービスを利用する権利 (常時接続サービス等機器又はネットワークの接続・設定により、当該会員自身が関与しなくとも個人認証がなされ、他者によるインターネット利用が可能となっている場合を含み、以下同様とします。) に関しては、例外的に、同居の家族等の自己の管理が及ぶ者 (以下「家族等」といいます。) に限り、使用させ、共有し、又は許諾することができるものとします。なお、会員の個人認証がなされた接続サービスの利用やそれに伴う一切の行為は、本項に基づきなされた家族等による接続サービスの利用やそれに伴う一切の行為も含め、当該利用や行為が会員自身の行為であるか否かを問わず、会員による利用及び行為とみなします。
3. 家族等は会員に限りませんが、会員でない場合には、この利用規約を遵守させることを、前項の使用、共有あるいは許諾の条件とします。また、シーポイントラボは、家族等から光ドライブに係る問い合わせ、又は会員本人の会員契約に係る各種手続きの申請があった場合は、シーポイントラボの定める範囲内に限り、これに応じることができるものとします。
4. 会員の個人認証情報を利用して会員と家族等により同時に、又は家族等のみによりなされた接続サービスの機能及び品質について、シーポイントラボは一切保証いたしません。
5. 会員は、自己の個人認証情報の不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任をもつものとします。シーポイントラボは、会員の個人認証情報が第三者 (家族等を含みますが、これに限りません。) に利用又は変更されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
6. 会員は、自己の個人認証情報による光ドライブの利用 (本条第2項に基づき会員本人による利用とみなされる家族等の利用及び行為を含みますが、これに限りません。) に係る利用料金その他の債務の一切を弁済するものとします。
第14条 (自己責任の原則)
1. 会員は、会員による光ドライブの利用と光ドライブを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。なお、当該利用及び行為には以下の各号が含まれるものとします。
・ 前条 (個人認証情報の管理) 第2項に基づき、会員本人による利用及び行為とみなされる家族等の利用や行為
2. 会員は、自己の光ドライブの利用及びこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3. 会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 会員は、会員による光ドライブの利用と光ドライブを利用してなされた一切の行為に起因して、シーポイントラボ又は第三者に対して損害を与えた場合 (会員が、利用規約上の義務を履行しないことによりシーポイントラボ又は第三者が損害を被った場合を含みます。) 、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第15条 (著作権の保護)
1. 会員は、シーポイントラボが承諾した場合 (当該情報に係るシーポイントラボ以外の著作権者が存在する場合には、シーポイントラボを通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。) を除き、光ドライブを利用して入手したシーポイントラボ又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等 (以下、併せて「データ等」といいます。) も、著作権法で認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。
2. 会員は、光ドライブを利用して入手したコンピュータ・プログラムに対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないものとします。また、著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行わないものとします。
3. 会員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。
第16条 (営業活動の禁止)
1. 会員は、光ドライブを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 (以下「営業活動」といいます。) をしないものとします。又、第14条 (個人認証情報の管理) 第2項 に基づき自己の接続サービスを利用する権利を家族等に使用させ、共有し、又は許諾する場合を除き、有償、無償を問わず再販売、サブライセンス等の形態により光ドライブを第三者に利用させないものとします。
2. 前項にかかわらず、シーポイントラボが別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。
第17条 (禁止事項)
第16条 (著作権の保護) 及び 第17条 (営業活動の禁止) の他、会員は光ドライブ又は提携サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
(1) シーポイントラボ、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。
(2) 他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(9) アクセス可能なシーポイントラボ又は他者の情報を改ざん、消去する行為。
(10) シーポイントラボ又は他者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
(12) 選挙の事前運動、選挙運動 (これらに類似する行為を含みます。) 及び公職選挙法に抵触する行為。
(13) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール (そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメール) を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(14) 他者の設備又は光ドライブ用設備 (シーポイントラボが光ドライブを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。) に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為 (与えるおそれのある行為を含みます)。
(15) サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段 (いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。) により他者の個人情報を取得する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに光ドライブ又は提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18) 上記各号の他、法令、又はこの利用規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為 (暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。光ドライブ、提携サービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他の会員又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のようにシーポイントラボ、提携先、又は他者に不利益を与える行為。
(19) 上記各号のいずれかに該当する行為 (当該行為を他者が行っている場合を含みます。) が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第4章 サービス

第18条 (内容等の変更)
1. シーポイントラボは、会員への事前の通知なくして光ドライブの内容、名称又は仕様を変更することがあります。
2. シーポイントラボは、前項の変更に関し一切責任を負いません。
第19条 (利用上の制約)
会員は、会員契約の申込みの経路・手段、登録情報、決済手段によっては、その他特定の光ドライブを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
第20条 (サービスの利用)
1. 会員は、個々の光ドライブ及び提携サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続きを経るものとします。
2. 会員は、個々の光ドライブの利用に際し、この利用規約の他、利用規約等を遵守するものとします。
3. 会員は、所定の手続きを経ることにより、個々の光ドライブ及び提携サービスの利用登録を終了させることができます。
第21条 (提携サービス)
1. 会員は、光ドライブを経由して、提携サービスを利用することができます。提携サービスの利用に係る契約は会員と提携先の間で成立するものとします。
2. 会員は、提携サービスの提供主体は、シーポイントラボではなく提携先であることを認識し、提携先が定める当該提携サービスの利用条件を遵守する他、提携先から指示を受けた場合は、これを遵守するものとします。なお、会員が当該利用条件又は提携先の指示に従わなかった場合、この利用規約に違反したものとみなします。
3. シーポイントラボは、提携サービスの利用により発生した会員の損害 (他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び提携サービスを利用できなかったことにより発生した会員の損害に関し、一切責任を負いません。
4. シーポイントラボが、提携先からの委託を受け、提携サービスの利用料金の徴収を行う場合は、会員はシーポイントラボに対して、当該利用料金を支払うものとします。
5. 会員は、提携サービスの利用においても、第15条 (自己責任の原則) が適用されることを承諾します。
第22条 (他者サービス)
1. 会員は、接続サービスを経由して他者サービスにアクセスし、これを利用する場合は、第18条 (禁止事項) 各号に該当する行為を行わないとともに、当該他者サービスの管理者から当該他者サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守するものとします。
2. シーポイントラボは、他者サービスに関し一切責任を負いません。
3. 会員は、他者サービスの利用においても、第15条 (自己責任の原則) が適用されることを承諾します。

第5章 利用料金

第23条 (利用料金)
光ドライブの利用料金、算定方法等は、シーポイントラボが別途定める通りとします。
第24条 (決済手段)
会員は、債務を、シーポイントラボが承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定の光ドライブによっては決済手段が限定される場合があります。また、シーポイントラボが決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
(1) クレジットカードによる支払い
会員は、シーポイントラボが指定するクレジットカード決済代行サービスを使って、当該サービスが承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。但し、この場合カードの名義と光ドライブの申込み者名義が同一であることを条件とします。
(2) 請求書による支払い
シーポイントラボが発行する請求書に基づき、金融機関において支払う方法
(3) その他シーポイントラボが定める方法による支払
第25条 (決済)
1. クレジットカードによる債務の弁済は、当該クレジットカード会社の規約で定められた支払い条件に従うものとします。
2. 会員は、債務の弁済に伴い手数料が発生する場合、これを負担するものとします。
3. 会員は、債務の弁済を行う場合は、前条各号の決済手段の関係先 (クレジットカード決済代行会社、クレジットカード会社、金融機関等。以下、併せて「決済関係先」といいます。) が定める利用条件を遵守するものとします。
4. 会員は、債務の弁済を巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、シーポイントラボは一切責任を負いません。
第26条 (延滞利息)
1. 会員が債務を支払い期日を過ぎてもなお弁済しない場合、会員は支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括して、シーポイントラボが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項支払いに必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第27条 (債権譲渡)
シーポイントラボは、会員に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、会員に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。

第6章 利用制限、サービス提供の中断及び終了

第28条 (利用制限)
1. シーポイントラボは、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員の光ドライブの利用を制限することがあります。
(1) ワーム型ウィルスの感染、大量送信メールの経路等により、当該会員の個人認証情報が関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合。
(2) 利用状況、シーポイントラボに寄せられた苦情等から、当該会員の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
(3) 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
(4) 会員宛てに発送した郵便物がシーポイントラボに返送された場合。
(5) 上記各号の他、シーポイントラボが緊急性が高いと認めた場合。
2. シーポイントラボは、「インターネットコンテンツセーフティ協会」が提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
3. シーポイントラボは、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるシーポイントラボ所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、接続サービスの速度や通信量を制限することがあります。
4. シーポイントラボは、会員に宛てた大量の迷惑メールの送信が行われた場合、光ドライブ用設備にかかる負荷を軽減し、光ドライブのメールサービスの提供に遅延が生じないようにするため、又は遅延を解消するため、光ドライブ迷惑メール対策ポリシーに基づき、当該迷惑メールの受信を拒否し、又は消去することがあります。又、会員に宛てた迷惑メールの送信元 (メールアドレス、IPアドレス等) が虚偽又は実在しないものであると認められた場合についても、光ドライブ迷惑メール対策ポリシーに基づき、当該迷惑メールの受信拒否 (緊急性に応じて、当該迷惑メールの消去を行うことを含みます。) を行うことがあります。
5. シーポイントラボが前四項の措置をとったことで、当該会員または他の会員の光ドライブの利用に支障を来たし、これにより損害が発生したとしても、シーポイントラボは一切責任を負いません。
第29条 (データ等の削除)
1. 会員が光ドライブ用設備に蓄積したデータ等 (シーポイントラボブログの設定に伴い第三者が蓄積したデータ等を含み、以下同様とします。) が、シーポイントラボが各光ドライブごとに定める所定の期間又は量を超えた場合、シーポイントラボは会員に事前に通知することなく削除することがあります。また光ドライブの運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員が光ドライブ用設備に登録したデータ等を削除することがあります。
2. シーポイントラボは、前項に基づくデータ等の削除に関し、一切責任を負いません。
第30条 (一時的な中断)
1. シーポイントラボは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に光ドライブの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) 光ドライブ用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2) 火災、停電等により光ドライブの提供ができなくなった場合。
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により光ドライブの提供ができなくなった場合。
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により光ドライブの提供ができなくなった場合。
(5) その他、運用上又は技術上シーポイントラボが光ドライブの一時的な中断が必要と判断した場合。
2. シーポイントラボは、前項各号のいずれか、又はその他の事由により光ドライブの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する会員又は第三者が被った損害に関し、この利用規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。
第31条 (サービス提供の終了)
1. シーポイントラボはオンライン上に事前通知をした上で、光ドライブの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2. シーポイントラボは光ドライブの提供の終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。

第7章 利用規約違反等への対処

第32条 (利用規約違反等への対処)
1. シーポイントラボは、会員が利用規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員による光ドライブの利用に関してシーポイントラボにクレーム・請求等が寄せられ、かつシーポイントラボが必要と認めた場合、又はその他の理由でシーポイントラボが必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 利用規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2) シーポイントラボに寄せられたクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているWebサイトのインターネット上の位置情報その他当該内容を知る方法を適切な方法でインターネット上に表示すること、又はクレーム・請求等の解消のための当事者間の協議 (裁判外紛争解決手続きを含みます。) を行うことを要求します。
(3) 会員が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
(4) 会員が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は閲覧できない状態に置きます。
(5) IDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分 (会員契約の解約を意味し、以下同様とします。) とします。
2. 前項の規定は第15条 (自己責任の原則) に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3. 会員は、本条第1項の規定はシーポイントラボに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、シーポイントラボが本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、シーポイントラボを免責するものとします。
4. 会員は、本条第1項の第4号及び第5号の措置は、シーポイントラボの裁量により事前に通知なく行われる場合があることを承諾します。
第33条 (シーポイントラボからの解約)
1. 前条 (利用規約違反等への対処) 第1項第5号の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、シーポイントラボは当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、IDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。
(1) 第8条 (申込の不承諾) 第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2) 利用料金その他の債務の履行を遅滞し、又は支払いを拒否した場合。
(3) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられた場合、又は決済関係先との間で紛争が生じた場合。
(4) 会員に対する破産の申立があった場合、又は会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5) シーポイントラボから前条 (利用規約違反等への対処) 第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(6) 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、シーポイントラボの業務が著しく支障を来たした場合。
(7) その他シーポイントラボが会員として不適当と判断した場合。
2. 前条 (利用規約違反等への対処) 第1項第5号又は前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している債務等シーポイントラボに対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
3. 会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条 (利用規約違反等への対処) 第1項第5号又は本条第1項により、使用の一時停止又は強制退会処分の対象となったときは、シーポイントラボは、当該会員が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。
4. シーポイントラボは、会員契約の申込み時に届け出られた住所、電話番号、クレジットカード等の情報、電子メールの送信状況及び受信者からの通報により認知した内容等に照らして、同一の会員が他の名義で取得したと推測される複数のIDを併用して、又は複数の会員が共同で第18条 (禁止事項) 第13項又は第14項に違反する行為 (いわゆる迷惑メール、SPAMメールの送信) を行っていると推測されるときは、当該行為のために使用された全てのIDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。
5. 会員が第18条 (禁止事項) に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することで、シーポイントラボが損害を被った場合、シーポイントラボは、IDの使用の一時停止又は強制退会処分の有無にかかわらず、当該会員 (会員契約を解約された者を含みます。) に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
6. 会員は、シーポイントラボが本条第1項、同第3項及び同第4項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、シーポイントラボを免責するものとします。

第8章 損害賠償

第34条 (責任の制限)
1. シーポイントラボの責に帰すべき事由 (第31条 (一時的な中断) 第1項第1号及び第5号の場合を除きます。) により、会員が光ドライブを一切利用できない状態 (以下「利用不能」といいます。) に陥った場合、シーポイントラボは、この利用規約で特に定める場合を除き、シーポイントラボが当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額 (円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。) を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等、シーポイントラボの責に帰さない事由により生じた損害、シーポイントラボの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、シーポイントラボは賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。
2. シーポイントラボは、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1) 後に請求する光ドライブの利用料金から賠償額に相当する金額を減額すること。
(2) 賠償額に相当する光ドライブの使用権を付与すること。
3. 利用不能がシーポイントラボの故意又は重大な過失により生じた場合には、前二項は適用されないものとします。
4. 光ドライブにかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、シーポイントラボがかかる電気通信役務に関して当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、シーポイントラボは第1項及び第2項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。
5. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計がシーポイントラボが受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、シーポイントラボが受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。
6. 本条の規定は、法人や団体等がシーポイントラボと締結した契約に基づき光ドライブを利用している会員には適用されません。
第35条 (免責)
1. シーポイントラボは、シーポイントラボ又は提携先が提供するストレージサービス等を利用して第三者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
2. シーポイントラボは、会員が光ドライブ用設備に蓄積したデータ等が消失 (本人による削除は除きます。) し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改ざんに伴う損害賠償の請求を免れるものとします。
3. 光ドライブの内容はシーポイントラボがその時点で提供可能なものとし、会員に対するシーポイントラボの責任は、会員が支障なく光ドライブを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって光ドライブを提供することに限られるものとします。
4. シーポイントラボは、光ドライブの利用により発生した会員の損害 (第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。) に対し、会員がこの利用規約を遵守したかどうかに関係なく、一切責任を負いません。
5. 第29条 (利用制限) 第5項、第30条 (データ等の削除) 第2項、第31条(一時的な中断) 第2項、本条第2項及び本条第3項に定める他、シーポイントラボは光ドライブを提供できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、この利用規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。

第9章 個人情報・通信の秘密

第36条 (個人情報)
1. シーポイントラボは、自らオンライン上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、会員の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2. シーポイントラボは、会員の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) インターネット接続サービス、その他インターネットを通じた通信、情報サービス等、光ドライブを提供するため。
(2) 光ドライブサービスのサービスレベルの維持向上の目的で、アンケート調査、及び分析を行うため。
(3) 個々の会員に有益と思われるシーポイントラボのサービス (「光ドライブ」サービスに限りません。) 又は提携先の商品、サービス等の情報を、会員がアクセスした「シーポイントラボ」のWebページ、その他会員の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話するため。なお、会員は、シーポイントラボが別途定める方法で届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4) 会員の解約日より 1年間を限度として、前三号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱います。
3. シーポイントラボは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。但し、委託先に開示する個人情報は、当該業務の遂行上必要となる最小限の個人情報のみとし、かつ使用範囲もその範囲に限定します。また、委託先会社の選定に当っては、十分な保護水準を備えているかどうかを確認し、契約締結により、適切な安全管理措置を講ずることとします。
4. シーポイントラボは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること (画面上にそれらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。) を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5. シーポイントラボは、会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。シーポイントラボは、クッキーと特定の光ドライブの利用のための ID との組み合わせにより特定された会員の光ドライブの利用状況を個人情報として取り扱います。
6. 本条第4項にかかわらず、シーポイントラボは、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
(1) 刑事訴訟法第218条 (令状による差押え・捜索・検証) その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
7. 本条第4項にかかわらず、会員による光ドライブ又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、シーポイントラボは、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
8. 本条第4項にかかわらず、債権譲渡のために必要と認めた場合には、シーポイントラボは、必要な範囲で債権の譲渡先である債権管理回収業者に個人情報を開示、提供することがあります。
9. シーポイントラボは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの (以下「統計資料」といいます。) を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、弊社は、統計資料を地域活性化のために大学、提携先等に提供することがあります。
第37条 (通信の秘密)
1. シーポイントラボは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2. 刑事訴訟法第218条 (令状による差押え・捜索・検証) その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、シーポイントラボは、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条 (発信者情報の開示請求等) に基づく開示請求の要件が充足された場合には、シーポイントラボは、当該開示請求の範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4. 生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、シーポイントラボは、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
5. 会員による光ドライブ又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、シーポイントラボは、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。
6. シーポイントラボは、会員の光ドライブ利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規光ドライブの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、シーポイントラボは、統計資料を大学、提携先等に提供することがあります。

第10章その他

第38条 (専属的合意管轄裁判所)
会員とシーポイントラボの間で訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を会員とシーポイントラボの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条 (準拠法)
この利用規約に関する準拠法は、日本法とします。

附則

1. この利用規約は2017年3月1日から実施します。